高額請求事件や騒音被害、不法投棄の報告があります。根絶を目指して、在宅時に気がついたものだけですが私もアップロード。区役所・戸塚警察署への苦情・通報用に、写真はできるだけ車のナンバーと街区表示板が写りこむように努めています
写りこんだ場所の特定用素材(証拠用)
証拠として必要な要件(いつ・どこで・だれが・何をどのように)のうち、「どこで」を補足するために下記の写真を掲示します。
(1) 新宿区高田馬場1-15 の街区表示板(↓写真左端、赤い矢印部分)
(1) 新宿区高田馬場1-15 の街区表示板(↓写真左端、赤い矢印部分)
(2) 新宿区高田馬場1-10 の街区表示板(↓写真右端、赤い矢印部分)
ラベル:
_写りこんだ場所の特定用素材
新宿の場合
■新宿区:いろいろな騒音・振動
http://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/file10_07_00003.html
↓
その他近隣騒音等の表の右端:
拡声機の音量基準
住居地域は55デジベルまで。
使用できる時間帯8時~19時まで
新宿区 環境清掃部-生活環境課
公害対策係 (本庁舎7階)
電話:03-5273-3764
FAX:03-5273-4070
電話で問い合わせたところ、
・パトロール活動、業者への注意喚起
・業者へのパンフレットの配布
などに取り組んでいるそうです。
音量は、拡声機から10メートル離れた位置(10メートル以内に人の居住する建築物がある場合は、当該建築物の敷地の境界線)での計測
以下は提案ですが・・・
(1)区民からの苦情受け付けをもっと大々的に広報したらいいのでは。
例えば「廃品回収車 騒音苦情受け付けダイアル」とか開設して。
→これは区民向けというより、業者への牽制として有効です。
今のようにビラを業者に配っても効果はないでしょうが、
これなら効くのと思う。
(2)業者が出没したときに、貴課のだれかご担当者に私から
連絡をいれましょうか?晴れた日であれば、そのまま自転車で
私が1時間くらいなら追いかけて(無償かつ自己責任で)、
随時携帯で貴課ご担当者(パトロール車)に現在地を連絡して
確実につかまえる作戦も可能かもしれません。
http://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/file10_07_00003.html
↓
その他近隣騒音等の表の右端:
拡声機の音量基準
住居地域は55デジベルまで。
使用できる時間帯8時~19時まで
新宿区 環境清掃部-生活環境課
公害対策係 (本庁舎7階)
電話:03-5273-3764
FAX:03-5273-4070
電話で問い合わせたところ、
・パトロール活動、業者への注意喚起
・業者へのパンフレットの配布
などに取り組んでいるそうです。
音量は、拡声機から10メートル離れた位置(10メートル以内に人の居住する建築物がある場合は、当該建築物の敷地の境界線)での計測
以下は提案ですが・・・
(1)区民からの苦情受け付けをもっと大々的に広報したらいいのでは。
例えば「廃品回収車 騒音苦情受け付けダイアル」とか開設して。
→これは区民向けというより、業者への牽制として有効です。
今のようにビラを業者に配っても効果はないでしょうが、
これなら効くのと思う。
(2)業者が出没したときに、貴課のだれかご担当者に私から
連絡をいれましょうか?晴れた日であれば、そのまま自転車で
私が1時間くらいなら追いかけて(無償かつ自己責任で)、
随時携帯で貴課ご担当者(パトロール車)に現在地を連絡して
確実につかまえる作戦も可能かもしれません。
基礎知識
高額請求事件や騒音公害、不法投棄、空き巣の下見だという説もあります。
詳細は引用元をご覧ください。
https://twitter.com/#!/seaair11 より
・病院 介護施設 学校 保育園…ところかまわず、騒音を繰り返しております。
・4m未満の道で、スピーカー商業宣伝は環境条例違反になります。また、そもそも スピーカー廃品回収車は、廃品回収業許可を持っておらず、違法となります。
・スピーカー廃品回収車は高額請求事件や騒音被害など社会問題になっています。警察へ通報されることを、一番嫌がります。廃品回収業許可も得ていませんし、環境条例違反でもあります。
・換金できなかった物は不法投棄されてしまいます。廃品回収業許可も市町村から得ていません。
http://q.hatena.ne.jp/1247992726 より
■Q:
廃品回収の車が、自宅の前を何度も通りますが、
音声アナウンスがうるさく、あまりに迷惑ですが、これは法律的に問題は無いのですが?
やめさせる事など出来ないのでしょうか。
■A
役所に苦情を寄せてみてはいかがでしょう。
詳細は引用元をご覧ください。
https://twitter.com/#!/seaair11 より
・病院 介護施設 学校 保育園…ところかまわず、騒音を繰り返しております。
・4m未満の道で、スピーカー商業宣伝は環境条例違反になります。また、そもそも スピーカー廃品回収車は、廃品回収業許可を持っておらず、違法となります。
・スピーカー廃品回収車は高額請求事件や騒音被害など社会問題になっています。警察へ通報されることを、一番嫌がります。廃品回収業許可も得ていませんし、環境条例違反でもあります。
・換金できなかった物は不法投棄されてしまいます。廃品回収業許可も市町村から得ていません。
http://q.hatena.ne.jp/1247992726 より
■Q:
廃品回収の車が、自宅の前を何度も通りますが、
音声アナウンスがうるさく、あまりに迷惑ですが、これは法律的に問題は無いのですが?
やめさせる事など出来ないのでしょうか。
■A
役所に苦情を寄せてみてはいかがでしょう。
自動車などにより移動しながら拡声機(スピーカーなど)を用いておこなわれる商業宣伝放送については、最近いくつかの苦情が寄せられています。
こうした自動車による放送は、東京都の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称:環境確保条例)により、定められた基準に適合すれば行うことができることになっています。このため指導などを行うには、宣伝放送をしている現場を確認する必要があります。中野区では苦情をいただきますとその地域について、平日ですがパトロールなどを行っているところです。
ご指摘の地域についても、さしあたり平日にパトロールを実施するとともに、土曜日の対応についても検討していきます。
環境省の発行している 環境白書 によると、拡声器騒音は、深夜などの営業騒音、生活騒音等とともに、いわゆる近隣騒音のひとつとしてすでに国レベルでも認識されている。この近隣騒音に係る苦情は実に騒音に対する苦情の約3割を占めており、国の重要な対策課題となっているとしいう。しかし、結局は、近隣騒音対策は、国民一人一人のマナーやモラルに期待するところが大きく、生活騒音等の近隣騒音に対処するためには、引き続き普及啓発事業等を行うことが国としての目標なっている。みなさんいっしょに良好な音環境を守っていきましょうというわけである。
そこで各地方自治体は、町作りの方針を作るに当たって、その目標の中に「静かな町作り」をかかげて、近隣騒音対策の一つに拡声器騒音対策を含めて、「啓発活動」を強化し、「適正使用」を推進している。
(4) 廃品回収車などのスピーカーの音がうるさいです。
拡声機を使用した宣伝放送に対しては、市条例(第51条)で使用する時間帯、音量などについて一定の規制を行っています。事業者を特定するための情報(事業者名や連絡先)をお聞きしたいので、担当までご連絡ください。
(規制指導課公害相談(騒音・振動)担当 電話:045-671-2483)
http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/faq/kougai/q2-01.html
http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/faq/kougai/q2-01.html
横浜市のHPに参考になりそうな相談がありました。
市町村等に相談してみてはいかがでしょうか?
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/006/01/2008/d00601729.html
こうした自動車による放送は、東京都の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称:環境確保条例)により、定められた基準に適合すれば行うことができることになっています。
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