2011/5/29(日)9:20頃
東京都新宿区高田馬場1-15付近
何度もぐるぐると周回
ナンバー多摩40ら66-13
高額請求事件や騒音被害、不法投棄の報告があります。根絶を目指して、在宅時に気がついたものだけですが私もアップロード。区役所・戸塚警察署への苦情・通報用に、写真はできるだけ車のナンバーと街区表示板が写りこむように努めています
(2) 新宿区高田馬場1-10 の街区表示板(↓写真右端、赤い矢印部分)
自動車などにより移動しながら拡声機(スピーカーなど)を用いておこなわれる商業宣伝放送については、最近いくつかの苦情が寄せられています。
こうした自動車による放送は、東京都の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称:環境確保条例)により、定められた基準に適合すれば行うことができることになっています。このため指導などを行うには、宣伝放送をしている現場を確認する必要があります。中野区では苦情をいただきますとその地域について、平日ですがパトロールなどを行っているところです。
ご指摘の地域についても、さしあたり平日にパトロールを実施するとともに、土曜日の対応についても検討していきます。
環境省の発行している 環境白書 によると、拡声器騒音は、深夜などの営業騒音、生活騒音等とともに、いわゆる近隣騒音のひとつとしてすでに国レベルでも認識されている。この近隣騒音に係る苦情は実に騒音に対する苦情の約3割を占めており、国の重要な対策課題となっているとしいう。しかし、結局は、近隣騒音対策は、国民一人一人のマナーやモラルに期待するところが大きく、生活騒音等の近隣騒音に対処するためには、引き続き普及啓発事業等を行うことが国としての目標なっている。みなさんいっしょに良好な音環境を守っていきましょうというわけである。
そこで各地方自治体は、町作りの方針を作るに当たって、その目標の中に「静かな町作り」をかかげて、近隣騒音対策の一つに拡声器騒音対策を含めて、「啓発活動」を強化し、「適正使用」を推進している。
(4) 廃品回収車などのスピーカーの音がうるさいです。
拡声機を使用した宣伝放送に対しては、市条例(第51条)で使用する時間帯、音量などについて一定の規制を行っています。事業者を特定するための情報(事業者名や連絡先)をお聞きしたいので、担当までご連絡ください。
(規制指導課公害相談(騒音・振動)担当 電話:045-671-2483)
http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/faq/kougai/q2-01.html
http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/faq/kougai/q2-01.html
横浜市のHPに参考になりそうな相談がありました。
市町村等に相談してみてはいかがでしょうか?
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/006/01/2008/d00601729.html
こうした自動車による放送は、東京都の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称:環境確保条例)により、定められた基準に適合すれば行うことができることになっています。